2005-03-31 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
したがいまして、昭和十二年のアルコール専売法の制定以来四十五年にわたりましてその安定供給あるいはまた質の確保について国が努力してきた、こういうのが昭和五十七年でございます。 昭和五十七年に確かに五現業が外れまして、国が造るということは取りあえずやめたわけでございます。NEDOに移管したわけでございますが、問題は、それからも長いじゃないかという問題がございます。
したがいまして、昭和十二年のアルコール専売法の制定以来四十五年にわたりましてその安定供給あるいはまた質の確保について国が努力してきた、こういうのが昭和五十七年でございます。 昭和五十七年に確かに五現業が外れまして、国が造るということは取りあえずやめたわけでございます。NEDOに移管したわけでございますが、問題は、それからも長いじゃないかという問題がございます。
○茂木政務次官 アルコール専売法のもと、現在におきましては、酒類原料への不正使用を防止するための価額が価格に付加されない安価な価格で供給されるアルコール、すなわち一般の工業用アルコールにつきましては、原則としてすべて変性措置を命じておりまして、その上で立入検査等の事後的なチェックも行ってきたところであります。
この行政改革の趣旨をさらに進めて、アルコール専売法を廃止して、これに伴いましてアルコール特別会計も廃止ということのほか、特殊法人NEDOのアルコール事業部門も、五年間の暫定措置期間を経まして特殊会社となり、またその後は民営化するということになっております。
今回の法律案について質問をするわけでありますが、私自身、アルコール専売制度というものをいろいろ調べさせていただきましたけれども、非常に奥深いといいますか、日本の歴史とも大変強い関係を持った事業でございまして、これは大臣御存じのとおり、昭和十二年、アルコール専売法が施行されまして以来、太平洋戦争勃発、終戦、その後さまざまな日本の変革の中で、アルコール専売事業というものが日本の社会状況に非常に翻弄されてきたというのが
それから二つ目に、罰則の強化もございまして、昭和四十年代以降、アルコール専売法の違反事例というのが起きていないというふうに関係者の理解も相当進んできているということ。
○政府参考人(岡本巖君) アルコールの流通管理のための方法としまして、製造、輸入、販売、使用を行う者につきまして、遵法精神の有無、具体的には過去にアルコール専売法なりアルコール事業法に違反していないか、そういった点をチェックしますし、それからアルコールの適正な管理が可能かといった点を事前にチェックするために許可制を採用しているわけですが、年一回程度の立入検査及び報告徴収を通じまして、アルコールが間違
その後、昭和五十七年の十月でございますけれども、アルコール専売法の改正によりまして、アルコールの製造業務が追加されております。また、昭和六十三年の十月に、産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律の制定に伴いまして、産業技術の研究開発関連業務が追加されました。
それから、大臣、実はアルコール専売法のときにも、あれは通産関係では片仮名法として残っている。私も当時の安倍通産大臣に、片仮名法が、商工中金法とアルコール専売法がある、しかもそれは附則は平仮名になっているわけです。どうだ、ぜひひとつ法案改正のときにはこれを読みやすくしたらどうかという提案をしましたら、大臣も、それは積極的に考えていきたい、こう言っておった。
まず、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案は、行政の簡素化及びアルコール専売事業の効率化を因り、かつ将来の石油代替エネルギーの一つとしてアルコールの開発利用を推進することが必要とされている事情にかんがみ、アルコール専売事業の製造部門を昭和五十七年十月一日に新エネルギー総合開発機構へ移管するため、アルコール専売法等について所要の改正を行おうとするものであります
○副議長(秋山長造君) 日程第八 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案 日程第九 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案 日程第一〇 小規模企業共済法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長降矢敬雄君。
まず、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○村田秀三君 私は、ただいま可決されましたアルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合、新政クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案の審査のため、同法案の審査中、必要に応じ新エネルギー総合開発機構理事長綿森力君及び同理事松尾泰之君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(降矢敬雄君) 次に、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明並びに補足説明は、すでに前回の委員会において聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 休憩前に引き続き質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(安倍晋太郎君) アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
○政府委員(真野温君) アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして補足説明を申し上げたいと思います。 ただいま大臣が御説明申し上げました提案理由及び要旨について、さらに補足して御説明申し上げます。
○委員長(降矢敬雄君) 次に、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。安倍通商産業大臣。
――――――――――――― 議事日程 第十五号 昭和五十七年四月二日 正午開議 第一 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
○渡部恒三君 ただいま議題となりましたアルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
————◇————— 日程第一 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第一、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長渡部恒三君。
アルコール専売法の一部改正案を見ますと、二十九条ノ三において「アルコール製造業務ニ関スル経理ニ付テハ之ヲ其ノ他ノ経理ト区分」をすることになっております。また政府がNEDOから買い上げるいわゆる買い上げ価格というものは、原価主義を採用する、必ずしも利益を見込まない、こういう立場に立っているわけですね。
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石原健太郎君。
まず、アルコール専売法の一部改正案について五点ほどお尋ねをさせていただきます。 このたびNEDOにアルコール専売事業を移管することになったわけでありますが、代替エネルギーあるいは新エネルギー開発というNEDO本来の業務に支障を生ずるおそれはないのか。NEDOの性格が不明確にならないか。その辺の御配慮はどうなさっているか、簡潔にまずお尋ねをしたいと思います。
内閣提出、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査中、新エネルギー総合開発機構から随時参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
○真野政府委員 今回のアルコール専売法の改正は一部改正でございまして、従来の専売事業の基本的性格を変えるものではない、そういう形で、特にその中における製造事業に関する部分だけの改正を行う形になりましたので、したがって、アルコール専売法の相当部分について現行のシステムを維持する、こういう改正になったわけでございます。
私どもこの方針に基づきまして、昭和五十七年度の予算案におきまして移管に伴う必要な予算措置及びこれに伴う必要な法的措置といたしまして、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案をこの国会に上程いたしまして、御審議をお願いしている段階でございます。
石原健太郎君 伊藤 公介君 同日 辞任 補欠選任 太田 誠一君 中川 秀直君 笹山 登生君 奥田 幹生君 伊藤 公介君 石原健太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 機械類信用保険法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四号) アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機 構への移管のためのアルコール専売法
○安倍国務大臣 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
○渡部委員長 次に、内閣提出、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。安倍通商産業大臣。 ————————————— アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
水田 稔君 野坂 浩賢君 同日 辞任 補欠選任 野坂 浩賢君 水田 稔君 同月十七日 辞任 補欠選任 水田 稔君 串原 義直君 同日 辞任 補欠選任 串原 義直君 水田 稔君 ――――――――――――― 三月六日 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機 構への移管のためのアルコール専売法
それで、現在私たちは、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を国会に御提出いたしまして、現在関係委員会の審議をお待ちしているというところでございます。
この移行措置を講ずるため、今国会に、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を提出することといたしております。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。私は、以上のような基本的考え方にのっとって、各般の施策を強力に展開してまいる所存であります。
この移行措置を講ずるため、今国会に、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を提出することといたしております。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 私は、以上のような基本的な考え方に沿って、各般の施策を強力に展開してまいる所存であります。
それからアルコールの売り渡し価格、アルコール専売法でございます。その次がアルコールの売りさばき人の販売価格、いわば末端価格といいますか、物価統制令でやっております。それから地代家賃の統制額、これは地代家賃統制令の分でございます。職業紹介の手数料、職業安定法。最後に診察料、健康保険の法律です。以上九項目です。